「遺贈による寄付制度」は、慣習にとらわれず自由な相続を求める現代社会に対応するために設けられた制度です。
本学の教育・研究活動の充実発展のため、ご所有財産の一部を本学の発展のために活用させていただければ幸いでございます。
本学では、ご寄付の受入れや遺贈に関するご相談を承っております。遺贈の詳細につきましては、本学より専門家(信託銀行や弁護士)を紹介し、ご説明させていただきます。
長年のご努力により築かれた財産を次世代へ残される際の一助となれば幸甚です。
遺贈によるご寄付の流れ(一例)
1) 清泉女子大学へ遺贈によるご寄付をお考えの方
↓相談・申し入れ
2) 清泉女子大学:信託銀行をご紹介します。
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3) 信託銀行:遺言書作成に関して財務コンサルタントなど、専門スタッフが無料で、相談をお受けします。
※遺言書の作成・保管・執行については信託銀行所定の費用がかかります。
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4) 遺言書作成:信託銀行の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。
遺言書の中で、清泉女子大学へのご寄付の内容を具体的にご指定いただくことで、ご遺志の実現を確実なものとすることができます。
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5) 遺言書の保管と管理:信託銀行が遺言書の保管と管理を行います。
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6) 遺言執行:ご逝去の通知を受け次第、信託銀行が遺言の内容を執行します。
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7) 清泉女子大学へのご寄付
ご遺志に従い、清泉女子大学の教育研究活動の強化などに、大切に活用させていただきます。
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7)相続人等への遺産配分
相続税の優遇措置について
清泉女子大学にご遺贈いただいた場合、その遺贈した財産について相続税は課税されません。 (なお、遺贈によらない場合でも、相続人が相続財産を申告期限までに清泉女子大学に寄付した場合も非課税となります。)



